富津市議会 2021-06-15 令和 3年 6月15日総務産業常任委員会−06月15日-01号
この地方公共団体情報システム機構というのは、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法や電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律などに基づき、地方公共団体の行政事務を合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的として組織されたものでございます。 ○委員長(山田重雄君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) これって、全国的な機構ということでいいんですか。
この地方公共団体情報システム機構というのは、地方公共団体が共同して運営する組織として、住民基本台帳法や電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律などに基づき、地方公共団体の行政事務を合理化及び住民の福祉の増進に寄与することを目的として組織されたものでございます。 ○委員長(山田重雄君) 渡辺 務委員。 ◆委員(渡辺務君) これって、全国的な機構ということでいいんですか。
宮崎県の綾町に2013年に視察に行ったときは、自然生態系農業に関する各種事業や運動を展開するために、有機農業開発センターを設置して、農業の課長がそこのセンター長、またセンターの検査員が綾町独自の認証基準に基づき、認証業務を行っていました。公設民営で、JAが指定管理で運営して、キュウリの苗を育てると、その苗を綾町の農家が安く100円で購入して育てる。
次に、「住民票、所得課税証明書に関する改正はしなくてよいのか」との質疑に対し、「マ イナンバー制度を開始するに当たり、マイナンバーカード所管の総務省が委託している地方公 共団体情報システム機構(J-LIS)と市が認証業務の協定を締結しているため、改正は不 要である」との答弁がありました。
次に、地方公共団体情報システム機構法は、地方公共団体が共同して運営する組織として、 住民基本台帳法、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律及びマイナンバー法 -105- の規定による事務並びにその他の地方公共団体の情報システムに関する事務を地方公共団体 にかわって行うこと等を目的とする地方公共団体情報システム機構を設立することとし、そ の組織、業務の範囲等に関する事項を定めたものでございます
◎市民課長(永野正晴君) この規定につきましては法律で電子証明にかかわる地方公共団体の認証業務に関する法律の中で市町村長の発行ということでうたわれておりまして、県内でも全市町村で発行している状況でございます。 以上です。 ◆16番(荒井正君) 了解しました。 ○議長(井上栄弌君) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑ございませんか。
そのうち印西市におきましては、現在地方自治法の規定による市町村の区域内の町又は字の名称の変更等の届け出の受理及び告示や電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づく発行手数料及び情報提供手数料に関する条例による個人発行手数料の徴収など27項目、181事務の移譲を受けております。
また、公的個人認証につきましては、この住民基本台帳カードを利用したものですが、電子証明にかかわる地方公共団体の認証業務に関する法律に基づきまして、市町村を経由して県知事が電子証明を発行するものであり、利用者から徴収した歳計外の発行手数料500円は、指定認証機関である財団法人自治体衛星通信機構に納めることになっております。 なお、住民基本台帳カードの有効期間は10年間です。
最後に、公的個人認証サービスの事務上の位置づけでございますが、電子署名にかかわる地方公共団体の認証業務に関する法律第3条6項によりまして都道府県知事の事務とされておりまして、システム的な運用などはすべて都道府県が行っております。市町村におきましては、県から移譲を受けた申請受け付けと手数料徴収業務を実施しているところでございます。 以上でございます。
行政手続オンライン化3法の中に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」というのがある。この電子署名とは、パスワードと理解していいわけですよね。 で、この電子署名に何を使うか想定されているか。 想定されているとすれば、住基ネットの番号になるのか。 ○委員長(安藤信宏) 電子署名とパスワード違うと思うが……。 ◆草野高徳 委員 それをちょっと答えていただきたい。
行政手続オンライン化3法の中に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」というのがある。この電子署名とは、パスワードと理解していいわけですよね。 で、この電子署名に何を使うか想定されているか。 想定されているとすれば、住基ネットの番号になるのか。 ○委員長(安藤信宏) 電子署名とパスワード違うと思うが……。 ◆草野高徳 委員 それをちょっと答えていただきたい。
ここには刑法、著作権法、そして電気通信事業法、電子署名及び認証事務に関する法律、電子署名にかかわる地方公共団体の認証業務に関する法律、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律など、ずっと不正アクセス行為の禁止等に関する法律とあるわけですね。その一番最初のところに刑法161条の2、電磁的記録不正作出及び供用というこの項目が載っているわけですよ。
この公的個人認証業務は、法律で市区町村が担うこととなっておりまして、この業務に住基ネットの本人確認情報が重要な役割を果たしているわけでございます。このことからも住基ネットは電子政府、電子市役所の実現のための重要な基盤であるということが言えると存じます。
まず,市の準備状況についてですが,昨年12月に成立した電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律が,来年1月中に施行される見込みであることから,本市でも,公的個人認証サービスを行うための機器の導入や電子証明書の発行テストなどを行っております。また,当面は中央区役所市民課のみでの実施を考えております。 さらに,今後,市民への周知を図るため,市政だよりへの掲載を予定をいたしております。
公的個人認証サービスは、住民基本台帳カードに県知事名の本人を確認する電子証明書を記録するもので、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」の施行に伴い、平成16年1月から、市役所窓口で受付が始まる予定です。
情報管理費の公的個人認証サービスの事業内容について質疑がなされ、これに対し、行政手続のオンライン化を進めるため、昨年の12月に成立しました電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づき、確かな本人確認ができるセキュリティー確保の手段を、全国どこに住んでいる人に対しても安い費用で提供しようとする事業でございます。
国の今後の予定ということでございますけれども、そもそも今回のこの個人認証制度、サービス制度につきましては電子証明に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づく事務を行うものでございます。
国は、2006年3月までにほぼ全部の行政手続の申請のオンライン化の実現、つまり電子政府実現を目指しまして、平成14年12月13日に電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律、略して公的個人認証法と申しておりますけれども、これが成立したところでございます。
次に電子証明の有効性に対する法的根拠はということでございますが、これは電子署名及び認証業務に関する法律第3条で、電子的記録の真正な成立の推進ということで規定されております。 以上でございます。 ○議長(佐久間邁君) 今関正美君。 ◆14番(今関正美君) それでは3回目の質問に入りたいと思います。
主な内容は、駅前広場の駐輪場整備事業や緊急地域雇用創出特別基金事業として新たに採択 されました五倫文庫書籍データベース化事業、電子自治体の構築に向けた電子署名認証業務に 係る体制づくり等であります。 詳細につきましては、担当課長より説明をさせますので、よろしくお願い申し上げます。 以上。 ○議長(伊藤博明君) 新藤企画財政課長。
今後につきましては、住基カードを利用しての公的個人認証業務の開始などが予定されておりますので、既にカードをお持ちの方や、これからカードを希望される方にも広報等での周知を図ってまいりたいと考えています。 次に、独自行政サービスについてでございますが、実施に伴う経費と利用対象市民の利便性と効果について、要望や意見を踏まえた上で検討してまいりたいと思います。